例えば、法人と代表者個人の同時破産申立の場合で、
という場合、東京地裁・横浜地裁・さいたま地裁・千葉地裁の4つの地方裁判所に管轄があり、これらのどの地裁にでも破産申立が可能です。
このような場合、以下の4つの理由から、東京地方裁判所での破産申立が有利になるケースが多いといえます。
執筆・監修:
代表弁護士 藤沢裕一(タキオン法律事務所)
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