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免責不許可事由(会社資産150万円を私的流用)

負債総額 4,300万円

栃木・茨城・群馬・山梨

従業員: 0名

債権者: 16社

個人破産(結果:免責許可)

解決までのスケジュール

受任~申立

1年

申立~終了

4ヶ月

私的流用の150万円を返金

営業停止後に会社の残資産150万円を(大病のため)生活費に私的流用した事例です。

突然の大病のため営業停止し、その後の2年間で、稼働できず生活に窮していたことが原因で、会社の残余資産150万円を生活費に充ててしまったという、法的に厳しい状況からのご相談でした。そのままでは「免責不許可」や「横領」を問われかねないリスクがありましたが、当事務所は社長個人の過去の取引から300万円の過払金を回収。その資金で会社への150万円の返金(原状回復)を行い、クリーンな状態で申し立てを行い、かつ、全ての事実を破産管財人に報告することで、無事に免責許可を勝ち取りました。過ちを隠すのではなく、法的な知恵で正しくリセットした、会社破産に特化したプロならではの逆転解決事例です。

 

◯社長の一言◯ 「やむを得ず使い込んでしまった150万円について、種々工夫のうえ柔軟に対応していただいて本当に助かりました。」

会社破産に関する
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タキオン法律事務所では、会社破産(とそれに伴う個人破産)に関して、2時間の無料法律相談を受け付けています。平日の夜・土日祝も対応可能です。私たちは日々の返済と取り立てに追われて心苦しく辛い日々を送っている経営者の味方です。まずはお気軽にご相談ください。