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不動産業・物品賃貸業

住宅宿泊管理業(民泊)

異例の配当率36%超え

負債総額 2,600万円

東京

従業員: 0名

債権者: 6社

個人破産(結果:免責許可)

解決までのスケジュール

受任~申立

1ヵ月

申立~終了

3ヵ月

配当率36%超えという異例

一般債権者への配当率36%という希少な事例です。

代表者が、自身の結婚・海外移転を機に、会社を整理することになりました。(抵当権のついていない)不動産の売却代金がかなり高額であったため、一般債権者への配当率が36%を超えるという、破産手続きとしては極めて稀なケースとなりました。債権者に対しても誠実な対応が可能となり、経営者としての人生をこれ以上ないほど潔く締めくくることができた、稀有な成功事例です。

※配当率について。

例えば、100件の破産事件があれば、そのうち90件では配当はありません。残り10件については配当がありますが、それでも配当率は0~5%(100万円の債権者への配当が0~5万円)ということがほとんどです。理由は、そもそも「破産財団の形成」が困難で、また、「財団債権」が一般債権者よりも優先して弁済されるからです。

※「破産財団」:債権者への配当(弁済)に充てるために、破産管財人が管理・換価する破産者の財産集合体。(破産手続開始決定時に破産者が有する一切の財産で、破産管財人に管理・処分権が専属するもの)

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