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長文解説

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自由財産「預貯金20万円未満」の厳格さ

負債総額 750万円

東京

従業員: 0名

債権者: 3社

個人破産(結果:免責許可)

解決までのスケジュール

受任~申立

2ヵ月

申立~終了

3ヵ月

まさかのタイミングで…

破産実務における「20万円以下の預貯金は自由財産として手元に残せる」というルールの厳格さを物語る事例です。

新型コロナウイルス禍で売上げが激減しましたが、2年間はなんとか我慢して経営を続けられました。しかし、客足は元には戻らず破産を決断。

生命保険の解約返戻金が予想以上に戻ってきたため、自由財産の現金99万円+預貯金19万円を確保して、残りは破産費用としました。

ところが、破産手続開始決定時(当日)に代表の個人口座に予期していなかった2万円の入金があり、預貯金が21万円となってしまいました。

破産管財人も気の毒に思って、裁判所に「小さなお子さんが2人もいるので、本来は21万円全額の財団組入れとなるところを、1万円だけ財団組入れしてもらおうかと検討しています」と打診してくれましたが、裁判所は「自由財産拡張などのような例外的場合ではありませんよね。決まりですので、残念ではありますが、21万円全額を財団組入れしてもらってください」との対応。

事前に「絶対に20万円を1円も超えないようにしてください」とタキオン法律事務所では口を酸っぱくして注意していますので、これまでこういうことは発生したことがありませんでしたが、代表自身も全く予想していなかった2万円の入金について、代表も「仕方ないですね…。自分が欲張ってギリギリ19万円も入れていたことが原因ですから…。」と苦笑していらっしゃいました。

実務の現場における細心の注意がいかに重要かを再認識させる、極めて教訓的な事案です。

 

※「現金99万円」については、例えば、破産手続開始決定時点で「現金100万円」を保有していた場合、99万円を超える部分(1万円)だけを「財団組入れ」すれば大丈夫です。しかし、「預貯金20万円未満」については、破産手続開始決定時点で「預貯金20万10円」を保有していた場合、その全額を「財団組入れ」する必要があるのが、裁判所の運用方針です。

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