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情報通信業

ハードウエア・ソフトウエアの開発・販売

免責不許可事由(新幹線チケットの換金 90万円)

負債総額 3,900万円

埼玉

従業員: 0名

債権者: 5社

個人破産(結果:免責許可)

解決までのスケジュール

受任~申立

4年

申立~終了

5ヵ月

【4年/月1万~5万円】

東南アジア某国への進出に失敗して破産を決断した事例です。

懸念点は、資金繰りのために新幹線チケットをカードで購入し換金していた「クレジットカード現金化」という免責不許可事由でした。しかし、これを一切隠さず正確に事前報告することで、裁判所の裁量免責を勝ち取りました。不利な事実があっても、弁護士の指導のもと誠実に向き合うことで、再出発の権利が得られることを証明した事例です。

 

※参照「免責不許可事由とは何ですか?

 

※財産の隠匿・不利益な処分(破産法252条1項1号):換金性の高い商品(新幹線チケット、商品券 [ギフト券] 、電子マネーなど)を大量購入し、現金化して特定の債権者に返済したり、自分の手元に残そうとしたりする行為は、破産財団(返済に充てるべき財産)の価値を不当に減少させると見なされます。

 

※詐術による信用取引(破産法252条1項5号):返済意思がないのに、クレジットカードのショッピング枠を使って現金化しやすいチケットを購入する行為は、「だまし」に近い信用取引と判断されることがあります。

 

※参照「会社破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」:はい可能です。しかも『適切な金額』かつ『変動OK』での分割払いが可能です。

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タキオン法律事務所では、会社破産(とそれに伴う個人破産)に関して、2時間の無料法律相談を受け付けています。平日の夜・土日祝も対応可能です。私たちは日々の返済と取り立てに追われて心苦しく辛い日々を送っている経営者の味方です。まずはお気軽にご相談ください。