負債総額 2,900万円
千葉
従業員: 1名
債権者: 20社
個人破産(結果:免責許可)
解決までのスケジュール
受任~申立
3年
申立~終了
3年
【3年/月3万円~5万円】
代表の夫(取締役で連帯保証人)の長期に及ぶ難治性疾患により受注件数が限られてしまい、徐々に売上げが減少し、回復が見込めないことから、会社とご夫婦2人の破産を決断。3年かけて破産費用を積み立てて破産申立をしました。
しかし、破産申立と破産手続開始決定のたった1週間の間に、夫の父親が急逝するという緊急事態が発生。しかも、(親子関係が20年以上断絶していたことから)急逝の事実が発覚したのが、破産手続開始決定から2ヵ月後という異例の事態でした。
これがもし、破産手続開始決定の「後」の相続発生の場合であったなら、相続財産は「新得財産」として扱われるため、特に問題はありませんでした。
対して、破産手続開始決定の「前」の相続発生の場合は、相続人(夫)が相続した財産は「破産財団」に組み込まれることになります。こうして破産管財人が相続に関して管理権限を有することになりました。
しかし、複数の相続人が日本全国に散在していたことから破産管財人の業務が極めて難航し、全ての手続きが終了するまでに3年(債権者集会 11回)を要しました。
破産手続きにおいては、ある事実の発生がほんの数日異なることで重大な違いが生じてしまうということを痛感させられた、法的にも極めて稀で教訓的な事例でした。
※参照「会社破産と個人破産などの分割払いは可能ですか?」:はい可能です。しかも『適切な金額』かつ『変動OK』での分割払いが可能です。
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破産受任から手続き終了まで合計6年(3年+3年)を要した特殊な事例です。