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長文解説

卸売業・小売業

新聞販売店

道徳的善行が破産法的には違法に

負債総額 5,900万円

埼玉

従業員: 0名

債権者: 15社

解決までのスケジュール

受任~申立

3ヵ月

申立~終了

1年6ヵ月

債権者集会6回(1年6ヶ月)

親族への援助を「詐害行為」として管財人が否認した事例です。

新聞の購読者数が徐々に減ると同時に広告収入も減り始めました。そのような状態が数年続いたことから、自社ビルの売却金などを事業資金に注ぎ込みましたが、その資金も尽きてしまったので、次は自宅を売却してその代金も注ぎ込みました。しかし、売上げ回復が全く見込めないことから、顧問税理士に相談して営業停止を決断されました。

自宅売却費用の一部を自由財産99万円として確保したうえで、さらに破産費用も残していたので、受任から3ヵ月で破産申立。

しかし、自宅売却代金から「両親の自宅の台風被害の修繕費用」を支出したことは「詐害行為(親族への贈与)」にあたるとして管財人から否認されました。

タキオン弁護士との法律相談時点において、管財人から否認される可能性があることは既に代表に伝えていましたし、ご両親にも伝えてもらっていました。それでもご両親は「自分の息子が自宅を売却した代金から私たち親の自宅修繕費用を出して何が悪いのか!?」と感情的に納得できず、管財人との交渉が長期化しました。

最終的にようやく妥協金額に至って、破産申立から1年6ヶ月(債権者集会6回)かかって破産手続きが終了しました。代表は無事に免責許可されました。

 

※実は、こういう「道徳的な善行」が「破産法的には違法」として対立矛盾することは意外に多いです。例えば、「長年の取引先だけには支払ってあげたい」というのは商慣習的には善行といえます。しかし、それは破産とは無関係な場面においてのみです。破産の場面では「他の債権者を害しておいて、一部の債権者や家族などの身内のみを優先することは認められない」として、対立することになるのです。

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