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債権者一覧表への記載漏れ(過失?)

負債総額 5,200万円

東京

従業員: 4名

債権者: 41社

個人破産(結果:免責許可)

解決までのスケジュール

受任~申立

1ヵ月

申立~終了

3ヵ月

8年前のFC加盟店契約の連帯保証人?

免責許可決定の1年後に「債権者一覧表への記載漏れ」が発覚した事例です。

東日本大震災の影響を受けて売り上げが激減したことから破産を決断。
本件で特筆すべきは、免責許可決定の1年後に「債権者一覧表への記載漏れ」が発覚したことです。


依頼者から電話があり、「お久しぶりです。突然ですが、8年前に友人が某フランチャイズ(FC)の加盟店契約をする際に、私が連帯保証人になっていたのですが、昨日、そのFC本部から保証人として220万円を支払うよう書類が届きました。どうすればよいですか?」とのことでした。


結論からざっくり述べますと、「故意または過失によって、債権者一覧表に記載しなかった債権者の請求権については、免責されない」です。
逆にいえば、「記載漏れに故意・過失がない場合は、免責される」です。


私は「この通話を録音できますか?」「はい、できます。」と確認したうえで上記を説明し、「たぶん大丈夫です。『8年前』で『友人のFC加盟店契約の連帯保証人』だと、記載漏れに過失はないと判断される可能性が高いでしょう。いずれにせよ、FC本部が請求してきたら、『故意・過失がない記載漏れなので、私は免責されます。どうしてもという場合、そちらが訴訟提起して、私の過失を立証してください。【8年前/友人のFC加盟店契約の連帯保証人】なので、裁判所だって、それは普通は覚えてないでしょと判断するはずです。東京地裁の判決で、連帯保証契約の1年8ヵ月後に破産申立した事案で、過失はないと判断されているので、私の8年の場合はもっと過失がないですよ』と主張してください。」と伝えました。


その後、依頼者は、録音を紙に書きだして、FC本部からの書類に記載されていた担当者の氏名と電話番号を見て電話をし、そのまま伝えたそうです。おそらく先方は法務部に確認して「裁判で確実に勝てる保証はない」と考えたのでしょう。FC本部に依頼者を呼んで交渉してきたそうです。(「一度あの本社に行ってみたかったので、いい機会かなと思いまして」とのことでした。)本部で交渉し、結果的には10万円で和解したそうです。「むこうさんが一か八かで裁判してきたら、対応が面倒なので」と考えたとのことでした。

 

※破産法253条1項6号
免責許可の決定が確定したときは、破産者は(略)破産債権についてその責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(①~⑤号は略)
⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(略)

 

※平成15年6月24日 東京地裁判決 金融法務事情1698号
連帯保証契約締結から破産申立まで約1年8ヶ月だけの経過で、過失を否定した(免責を認めた)判決です。

 

※参照:「債権者一覧表はそれほど重要なのですか?(記載し忘れた債権者がいる場合)

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