負債総額 600万円
埼玉
従業員: 0名
債権者: 10社
個人破産(結果:免責許可)
解決までのスケジュール
受任~申立
3ヵ月
申立~終了
6ヵ月
配当期日への出席(埼玉ルール)
主要取引先による詐欺的行為によって損失が生じました。代表はさいたま市内の弁護士に依頼して訴訟提起を依頼したが、被告側は明らかに遅延戦略をとっており、その間にも会社は資金繰りに窮するようになりました。代表はこの訴訟ペースだと終結まで資金が続かないと判断して破産を決断。タキオン法律事務所にご家族とともに法律相談に来所されました。
タキオン弁護士は訴訟関係書類を確認して、訴訟がほとんど進行していないことを認識し、破産のご依頼を受任。まず代表とご家族からのご要望で自宅不動産を売却(ご近所の方から市場価格より高額での買取希望があったことから、任意売却に精通した不動産業者に依頼して1か月で売却)しました。
十分な余剰金が出たので、不動産売却代金から「引越費用(引っ越し、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料)」を支出し、さらに「自由財産99万円」を確保したうええ、さらに残りの代金を破産費用として破産申立。
破産管財人は訴訟の受継(※①)をし、仮に勝訴しても回収可能性が低いと判断して(裁判所の許可を得て)少額で和解。債権者集会は2回(6ヵ月)で終了しました。
ただ、さいたま地裁の固有ルール(独自運用方針)で「配当期日にも出席が必要」だったため、さらに2ヵ月後の配当期日に出席しました(※②)。
※① 原告が破産した場合の訴訟:破産財団に関する訴訟は中断し(破44条1項)、破産管財人は訴訟を受継して原告の地位に立つことができます(同条2項)。管財人が受継すると訴訟主体は管財人となり、判決の効力は破産財団に帰属します。(管財人が受継せず、訴訟の相手方が手続きを進めたい場合、受継の申し立てをすることも可能です。)
※よくある質問66「破産手続開始が他の係属中の訴訟に及ぼす影響は何ですか?」
※② さいたま地裁の固有ルール(独自運用方針):配当期日にも出席が必要(通常、配当期日は「空期日(からきじつ)」とされ、出席の必要はない。
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取引先による詐欺的な行為に対し、代表は訴訟提起して戦われていましたが、相手方の引き延ばし戦術により資金が尽きてしまった事例です。