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宿泊業・飲食サービス業

飲食店(肉料理)

コロナ禍による早期決断

負債総額 3,000万円

神奈川

従業員: 6名

債権者: 45社

個人破産(結果:免責許可)

解決までのスケジュール

受任~申立

2ヵ月

申立~終了

4ヵ月

生命保険解約返戻金が財団組入れ

コロナ禍の影響を正面から受け、資金が底をつく前の「破産費用が残っている段階」で賢明な決断をされた事例です。

従業員の生活や店舗の原状回復など、経営者としての責任を全うするため、店舗明け渡しと並行して手続きを進行。受任から2ヶ月で申し立てを行い、混乱を最小限に抑えながら、次の人生への一歩を踏み出されました。ただ、「自由財産に関する神奈川独自のルール」には困りました。破産申立前に解約した生命保険の返戻金25万円が自由財産として認められず破産財団組み入れとなりました。東京、埼玉、千葉などでは保険解約返戻金が99万円以内に収まっていれば自由財産として認められるのに対して、神奈川のみ認められない、有名な「神奈川ルール」です。※神奈川県の(破産を検討する)人は早めに保険を解約しておくことをお勧めします。

会社破産に関する
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