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生命保険解約返戻金で自由財産を確保

負債総額 3,000万円

東京

従業員: 4名

債権者: 4社

個人破産(結果:免責許可)

解決までのスケジュール

受任~申立

3ヶ月

申立~終了

3ヶ月

自由財産(現金99万円+預貯金20万円)を確保

「最後の大仕事だけは完成させる」という社長のプロ意識を尊重し、業務継続と事務所明渡しを同時並行で進めた事例です。

金銭面では、社長個人の生命保険を解約し、自由財産(現金99万円+預貯金20万円)として社長の手元に残す法的枠組みを活用。そして残額を破産費用に充てることで、自己資金を持ち出すことなく手続きを完了させました。責任感の強い経営者の想いと、再出発後の生活資金確保を両立させた事例です。

 

※神奈川県(横浜地方裁判所)ではこの方法は使えない可能性が高いです。破産申立前に解約した保険の返戻金が20万円以上の場合、東京・埼玉・千葉などほとんどの裁判所では(現金99万円以下に収まっていれば)自由財産として認められ、「財団組入れ」(破産管財人に渡す)の必要はありません。しかし、神奈川県内の裁判所では「財団組入れ」を要求されます。神奈川県の独自ルールです。

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