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情報通信業

ソフトウエア開発

既に14年前に事実上の廃業

負債総額 140万円

東京

従業員: 0名

債権者: 4社

何も無し

解決までのスケジュール

受任~申立

3ヵ月

申立~終了

3ヵ月

既に14年前に廃業

14年も前に廃業していたものの法的手続きを取らずにいた会社の滞納税などを清算するために申立を行った事例です。

長年心のどこかに引っかかっていた「未完の清算」を終わらせるため、3ヶ月で費用を積み立てて破産申立をしました。連帯保証がなかったため個人の信用に影響はなく、長きにわたる懸案事項にようやく終止符を打つことができた清算事例です。

※なお。破産手続きが開始したあとで、滞納税(14.6%)が2倍以上になっていました。

※「滞納税の時効消滅を期待しても無駄です。」
滞納税の時効は原則5年ですが、放置して時効を迎えることは事実上不可能です。「督促状・催告書の発送」だけで時効はリセットされ、また新たに5年カウントされるためです。
税務署や自治体はシステムで管理しており、5年間全く督促せずに放置することはほぼありません。本人に督促状が届いたかどうかは無関係です。督促状は「発送」した時点で時効の進行を止める(リセット・更新する)効力を持ちます。
△公示送達(こうじそうたつ): 納税者の住所が不明、または受け取り拒否をした場合、役所は「公示送達」という手続きをとります。これは、役所の掲示板に掲示することで、書類が届いたとみなされる法的な手続きです。したがって、手元に届くか否かは時効の完成に影響しません。

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