第7章(債権者集会)

自己破産申立から3ヶ月後、債権者集会の日です。
東京地裁の場合、債権者集会は中央合同庁舎6号館C棟(千代田区霞が関1-1-2)の5階の債権者集会場で行われます。少々紛らわしいのですが、東京家庭裁判所と東京簡易裁判所(民事部)がはいっているビルです。弁護士会館の隣のビルです。東京地方裁判所や高等裁判所のビルではありません。

債権者集会は14:00-14:30の時間帯と決められていたので、14:25に私とA社長は債権者集会場で直接待ち合わせました。入口にたくさん並べてある用紙の1枚に会社とA社長の個人名・私(申立代理人弁護士)の名・破産管財人X先生の名が書かれているので、それに○をつけて、債権者集会場に入り、200ほどある椅子の前の方に座りました。

14:30になり、書記官が前の白いボードの前で、「**会社と**さんの関係者の方は前方1番テーブルに、続いて**会社と**さんの関係者の方は前方2番のテーブルに」と8番テーブルくらいまで次々と読み上げていきます。
A社長と会社は5番で呼ばれましたので、私とA社長、破産管財人X先生は5番テーブルに移動しました。債権者は1人も来ていませんでした。

全員が着席すると、裁判官が「本日、**会社とAさんの債権者集会を担当する裁判官の**です」と穏やか、かつ、迅速に挨拶をし、続いて、「では破産管財人X先生から会社の資産状況などについてご説明いただきます」と告げました。債権者が来ていない場合は淡々と進みます。

破産管財人X先生から、会社の破産貸借対照表、財産目録、収支計算書などの紙が配布され、簡単に説明がなされます。続いてA社長個人についても同様のことが行われます。

裁判官が「以上ですね。何かご質問は? ありませんね。では終了いたします。」と閉会宣言をして終了です。

5番テーブルから退席したA社長は私に、「ほんとに淡々と進行して淡々と終わるんですね…」と拍子抜けしたようでした。そこへ管財人X先生がやってこられて、「あ、転送されてきた郵便物をお渡ししておきます。」と郵便物を手渡し、お礼のご挨拶をした後、A社長と私は1階で少し話をしました。

タキオン 「A社長、お疲れ様でしたね。A社長の免責決定書は1週間くらいで私に届きますが、どうされます?原本をご希望ですか?それともFAXでもいいですか?」
A社長 「こういう場合、みなさんは一般的にどちらを望まれるのですか?」
タキオン 「人によります。半分くらいの方が『人生の再出発のための自分への戒めのために原本をください。飾っておきます』と仰います。残り半分くらいの人は『FAXで十分です』という方や、『FAXすら不要です』という方などいろいろです。」
A社長 「そうですか。私は原本を頂きたいと思います。」
タキオン 「承知いたしました。では届きましたらすぐに郵送しますね。」
A社長 「はい。先生、この度は本当にありがとうございました。なんだか全て清算してすっきりした気分です。新しい職場にも慣れてきましたし、妻もほっとしていると思います。」
タキオン 「こちらこそしっかりご協力いただいたので非常にスムーズにいきました。ありがとうございました。せっかく破産したのですから、今後はしっかり貯金などしてくださいね。」
A社長 「ははは。ほんとそうですね。」
タキオン 「では、私は徒歩で事務所まで戻ります。A社長は日比谷線でしたっけ?」
A社長 「そうです。本当にありがとうございました。失礼します。」

このようにして、A社長と会社の自己破産手続きは終了しました。

以上

ある会社の自己破産ストーリー 弁護士より

『ある会社の自己破産ストーリー』はこれにて終了です。
タキオン法律事務所はこれまでに多くの会社破産を経験してきましたが、債権者集会が終わった後で経営者の方々がみなさん仰るのは、「最初に藤沢先生に相談する直前が最も精神的にきつかったです。」ということです。
実際、事務所での最初のご相談が終わったとき、みなさん「いやぁ、相談に来て本当によかったです。なんだかほっとしました。これまで誰にも言えず独りでずっと悩んできたので、今日はほんとうに気が楽になりました」と仰います。
独りでお悩みの経営者の方々、ご相談は無料ですので、まずはタキオン法律事務所にご相談頂ければと思います。

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