会社(法人)の破産をせずに、連帯保証をしている経営者(代表者・社長)だけ個人破産することは可能ですか?

残念ながら、不可能です。どこの裁判所も「代表者(社長)が個人破産をする際には、必ず会社(法人)もセットで破産申立をするように」と要請しています。なぜなら、個人破産だけを認めて会社の破産をしないでもいいとなると、誰もが会社破産をせずに、実態のない会社だけが放置されて残ってしまうからです。また、債権者は税務上「損金処理」ができない可能性があり、債権者にも不利益が生じてしまうからです。(債権者である金融機関から、「このまま返済ができないようなら、こちらとしましても損金処理をしたいので、御社を破産させてはどうでしょうか?」と提案される経営者の方もおられます。)
なお、上のように「代表者個人のみ破産申立をして、会社の破産申立をしない」という申立は受理されませんが、逆に「会社のみ破産申立をして、代表者個人の破産申立をしない」という申立は受理されます。

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