債権者集会が第1回で終わらなかった場合、第2回が行われますが、それは例えば、破産会社の売掛債権の回収や、連帯保証人である経営者所有の不動産売却が、第1回債権者集会までに終わらなかったような場合など様々です。
なお、第2回債権者集会は3ヶ月後、さらに第3回債権者集会はその3ヶ月後ということが多いですが、破産管財人が1ヶ月あれば十分と判断すれば、裁判所と協議の上で1ヶ月後に次回債権者集会が行われることもあります。
余談ですが、私が経験した債権者集会の最高回数は13回(約3年間)というのが2度あり、1件は破産会社が関係していたA会社とB会社の裁判に巻き込まれたことが原因で、もう1件は債権者が「破産管財人の債権認否に納得がいかず、査定の申立でも納得がいかず、通常訴訟まで行われたことが原因でした。