破産手続きが短期間で終わる

東京地裁では、中小零細会社が破産する場合、弁護士が破産申立代理人につけば、ほとんどの場合に「少額管財手続き」となります。そして東京地裁での少額管財手続きの場合、会社の自己破産申立から(早くて)約3ヶ月後に債権者集会が行われ、その後破産手続きが終了します。これは全国の裁判所のなかでも最も早い手続きとなっています。

会社破産に強い弁護士のサポートで再出発を!
ご安心ください!弁護士のサポートで再出発を!
破産に関するご相談は24時間受付 会社破産の解決事例 適切な分割払いが可能 ある会社の自己破産ストーリー お客様の声 会社破産のよくある質問66 タキオン法律事務所の採用情報
会社破産の無料法律相談 0120-8383-97 メールで連絡する